(他の警察本部長への通知)
第七条
警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。