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通信傍受規則 第十五条 (令状記載傍受等)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(令状記載傍受等)

第十五条

第十三条第四項各号のいずれかに定める傍受をしている場合において、当該各号に掲げる通信以外の通信であって同項各号のいずれかに掲げるものが行われていると認めるに至ったときは、当該傍受を終了し、それぞれ当該各号に定める傍受を開始するものとする。

2第十三条第四項各号のいずれかに定める傍受をしている場合において、同項各号のいずれにも該当しない通信であって傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものが行われていると認めるに至ったときは、直ちに、当該傍受を終了してスポット傍受を開始するものとし、同項各号のいずれにも該当しない通信であって傍受すべき通信に該当しないことが明らかであるものが行われていると認めるに至ったときは、直ちに、傍受を終了しなければならない。

3前二項の規定は、前条第四項各号同条第九項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)のいずれかに定める再生をしている場合について準用する。この場合において、前二項中「おいて、」とあるのは「おいて、当該再生に係る通信が」と、「が行われている」とあるのは「に該当する」と、前項中「スポット傍受」とあるのは「スポット再生」と、「ものとし、」とあるのは「ものとし、当該再生に係る通信が」と読み替えるものとする。

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