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地方警務官の利害関係者に関する規則 第二条 (犯罪の捜査に関する利害関係者)

平成十二年国家公安委員会規則第七号規則
(犯罪の捜査に関する利害関係者)

第二条

地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、規程を適用する。

2被疑者が法人(法律の規定により法人とみなされる人格のない社団等を含む。)である場合における役員、従業員その他の者(当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は、前項の規定の適用については、同項の被疑者とみなす。

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