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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第十二条 (認定の取消しの公示)
平成十二年国家公安委員会規則第四号
規則
(認定の取消しの公示)
第十二条
公安委員会は、法
第百八条の三十二の二第五項
の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第108条の32の2
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