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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第十二条 (認定の取消しの公示)

平成十二年国家公安委員会規則第四号規則
(認定の取消しの公示)

第十二条

公安委員会は、法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

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