(細目) 第六条 この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。2この規則及び前項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、都道府県警察の職員に対する警察教養に関し必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗