条文くん法令検索 AIに質問する

警察教養規則 第三条 (内容)

平成十二年国家公安委員会規則第三号規則
(内容)

第三条

警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 職務倫理を保持させること。
  2. 階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。
  3. 警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察教養規則第三条(内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(目的) 警察教養規則 目次 第四条(方法) →