(内容) 第三条 警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。一職務倫理を保持させること。二階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。三警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗