条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省聴聞手続規則 第八条 (参考人)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号府省令
(参考人)

第八条

主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省聴聞手続規則第八条(参考人)について教えてください」と聞く
← 第七条(補佐人の出頭の許可) 国土交通省聴聞手続規則 目次 第九条(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持) →