(参考人) 第八条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗