条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省聴聞手続規則 第一条 (趣旨)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれる地方支分部局の長又は海上保安官(以下「行政庁」という。)が行政手続法(以下「法」という。)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2この省令に規定する事項について、他の法律又はこれに基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省聴聞手続規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
国土交通省聴聞手続規則 目次 第二条(用語) →