(国庫負担金交付の申請)
第八条
法第八条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)において、令第六条の四の規定による通知に基づいて、当該事業費に関し議会(港務局にあっては、当該港務局を組織する地方公共団体の議会)の議決のあった予算書の関係部分の写しを添付してしなければならない。
法第八条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)において、令第六条の四の規定による通知に基づいて、当該事業費に関し議会(港務局にあっては、当該港務局を組織する地方公共団体の議会)の議決のあった予算書の関係部分の写しを添付してしなければならない。