(会計事務の整理) 第十四条 国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行する地方公共団体は、当該災害復旧事業の事業費に関する会計について、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗