(補助金等の交付の条件)
第五条
国土交通大臣は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
- 一補助事業等に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。
- 二補助事業等の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。
- 三補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。
- 四補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその指示を受けるべきこと。
2国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の決定をする場合において、補助事業等の目的及び内容に応じて必要があると認められるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
- 一補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
- 二補助事業等が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存するときは、国土交通大臣の承認を経て当該事業等の完了後これと同種の他の補助事業等に使用する場合を除き、当該物件の残存価額に当該補助事業等に係る国の補助率又は負担率を乗じて得た金額を返還すべきこと。
- 三地方公共団体である補助事業者等は、補助金等について、当該地方公共団体の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておくべきこと。
- 四補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付を決定する場合においては、国土交通大臣が補助金等の交付の決定に付した条件を履行するために必要な条件を付すべきこと。
- 五その他必要な事項