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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第七条 (権限の委任)

平成十二年総理府・建設省令第八号府省令
(権限の委任)

第七条

第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。

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