(管理協定の公告) 第五条 法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一管理協定の名称二管理協定区域三管理協定の有効期間四管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設五管理協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗