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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第五条 (管理協定の公告)

平成十二年総理府・建設省令第八号府省令
(管理協定の公告)

第五条

第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 管理協定区域
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
  5. 管理協定の縦覧場所

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