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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第一条 (近郊緑地保全区域の指定の手続)

平成十二年総理府・建設省令第八号府省令
(近郊緑地保全区域の指定の手続)

第一条

近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。

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