(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準) 第十条 法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗