条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令 第三条 (各筆各権利別清算金明細)

平成十二年建設省令第三十九号府省令
(各筆各権利別清算金明細)

第三条

第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第三十九条第一項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第三条(各筆各権利別清算金明細)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(各筆換地明細) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令 目次