(電磁的記録)
第五条
法第二十六条の二の規定による厚生労働大臣が定める電磁的記録は、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、厚生労働大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された厚生労働省の機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。
法第二十六条の二の規定による厚生労働大臣が定める電磁的記録は、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、厚生労働大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された厚生労働省の機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。