(信託の変更に係る書類の提出)
第七条
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
- 二信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
2前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。