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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三十条 (書類の提出)

平成十二年厚生省・労働省令第四号府省令
(書類の提出)

第三十条

この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。

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