(書類及び帳簿の備付け)
第二十七条
受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
- 一信託行為及びこれに附属する書類
- 二委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合にあっては、その定款又は寄付行為)
- 三許可、届出等に関する書類
- 四収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 五資産及び負債の状況を示す書類
- 六運営委員会等の議事に関する書類
受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。