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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十七条 (書類及び帳簿の備付け)

平成十二年厚生省・労働省令第四号府省令
(書類及び帳簿の備付け)

第二十七条

受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

  1. 信託行為及びこれに附属する書類
  2. 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合にあっては、その定款又は寄付行為)
  3. 許可、届出等に関する書類
  4. 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  5. 資産及び負債の状況を示す書類
  6. 運営委員会等の議事に関する書類

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