条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十四条 (受託者の解任の請求)

平成十二年厚生省・労働省令第四号府省令
(受託者の解任の請求)

第十四条

委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 解任を請求する理由を記載した書類
  2. 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第十四条(受託者の解任の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(検査役の選任の請求) 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 目次 第十五条(新たな受託者の選任の請求) →