(関係人の参加の許可)
第五条
法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。