(趣旨)
第一条
厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職業安定所長(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職業安定所長(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。