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総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第六条 (無償貸付の申請)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号府省令
(無償貸付の申請)

第六条

部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。

  1. 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  2. 借り受けしようとする物品の品名及び数量
  3. 使用目的
  4. 使用場所
  5. 借受けを必要とする理由
  6. 借受希望期間
  7. その他参考となる事項

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