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総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第四条 (貸付期間)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号府省令
(貸付期間)

第四条

物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び総務大臣が特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができない。

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