(部局長)
第二条
この省令において「部局長」とは、大臣官房会計課長、管区行政評価局長、四国行政評価支局長、沖縄行政評価事務所長、総合通信局長、沖縄総合通信事務所長、公害等調整委員会事務局長及び消防庁長官とする。
この省令において「部局長」とは、大臣官房会計課長、管区行政評価局長、四国行政評価支局長、沖縄行政評価事務所長、総合通信局長、沖縄総合通信事務所長、公害等調整委員会事務局長及び消防庁長官とする。
改正後の総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第三条第五号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。