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総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十条 (譲与)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号府省令
(譲与)

第十条

部局長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

  1. 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
  2. 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。
  3. 教育のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
  4. 研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
  5. 予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
  6. 生活必需品、医療品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。

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