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総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
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総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第七号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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