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総務省所管補助金等交付規則 第八条 (処分の制限を受ける期間)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号府省令
(処分の制限を受ける期間)

第八条

第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。

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