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総務省所管補助金等交付規則
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総務省所管補助金等交付規則 第八条 (処分の制限を受ける期間)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
府省令
(処分の制限を受ける期間)
第八条
令
第十四条第一項第二号
の各省各庁の長が定める期間は、
別表
に掲げるとおりとする。
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この条文が参照している条文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第14条
別表
(e-Gov)
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