(趣旨)
第一条
総務大臣又は総務省に置かれる機関(公害等調整委員会及びこれに置かれる機関を除く。)の長(以下「総務大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
総務大臣又は総務省に置かれる機関(公害等調整委員会及びこれに置かれる機関を除く。)の長(以下「総務大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。