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弁理士法施行規則 第三十一条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十一条

法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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