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弁理士法施行規則 第二十条 (合格者の公告)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(合格者の公告)

第二十条

工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

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