(合格者の公告) 第二十条 工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗