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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令 第二条
平成十二年通商産業省令第三百九十八号
府省令
第二条
令和八年における法
第十一条の二第三項
の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第11条の2
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