条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第六条 (予備費)

平成十二年通商産業省令第百五十三号府省令
(予備費)

第六条

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第六条(予備費)について教えてください」と聞く
← 第五条(収入支出予算) 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 目次 第七条(債務を負担する行為) →