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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の三の四 (廃止措置実施方針の見直し)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第四十三条の三の四

使用済燃料貯蔵事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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