(ガス栓の形状等) 第四十五条 ガス栓は、次の各号に適合するものでなければならない。一ガス出口側の形状は、告示で定めるものにあっては告示で定める規格に適合すること。その他のものにあっては、適正な管、接続具等を接続した場合に、接続部の気密が確保できるものであること。二告示で定める着脱が容易なガス栓は、内部に過流出安全機構を有すること。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗