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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四十五条 (ガス栓の形状等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガス栓の形状等)

第四十五条

ガス栓は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ガス出口側の形状は、告示で定めるものにあっては告示で定める規格に適合すること。その他のものにあっては、適正な管、接続具等を接続した場合に、接続部の気密が確保できるものであること。
  2. 告示で定める着脱が容易なガス栓は、内部に過流出安全機構を有すること。

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