(計器室) 第二十三条 特定事業所に設置する計器室(ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。)は、緊急時においても当該ガス工作物を安全に制御できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗