条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十三条 (計器室)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(計器室)

第二十三条

特定事業所に設置する計器室(ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。)は、緊急時においても当該ガス工作物を安全に制御できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第二十三条(計器室)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(付臭措置) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第二十四条(経過措置) →