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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十九条 (警報装置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(警報装置)

第十九条

ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない。

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