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農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令
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農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令 第一条 (施行期日)
平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第四号
府省令
(施行期日)
第一条
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
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