条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令
› 第二条
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 第二条 (水質検査の方法)
平成十二年総理府・厚生省令第二号
府省令
(水質検査の方法)
第二条
前条第一号
及び第三号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第二条(水質検査の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
← 第一条(維持管理の基準)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 目次