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船舶登記の嘱託職員を指定する省令
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船舶登記の嘱託職員を指定する省令 第一条 (施行期日)
平成十二年厚生省令第百三十五号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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