条文くん法令検索 AIに質問する

船舶登記の嘱託職員を指定する省令 第一条 (施行期日)

平成十二年厚生省令第百三十五号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶登記の嘱託職員を指定する省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
船舶登記の嘱託職員を指定する省令 目次