条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
平成十二年厚生省令第九十一号
府省令
· 条文 1 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(施行期日)