(準備行為)
第四条
前条第一項の表の上欄に掲げる指定訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。
前条第一項の表の上欄に掲げる指定訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。
指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
指定訪問看護事業者において、新訪看基準第十三条の二第一項又は第二項の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新訪看基準第十三条の二第一項又は第二項の規定にかかわらず、令和七年五月三十一日までの間、新訪看基準第十三条の二第一項又は第二項の明細書を交付することを要しない。