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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十四条 (指定訪問看護の基本取扱方針)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(指定訪問看護の基本取扱方針)

第十四条

指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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