第一条
指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和六年六月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。