(手数料令第三十三条第五項第一号ロ(2)及び第六項第一号ロ(2)並びに第三十四条の二第二項第二号ロ及び第三項第二号ロの厚生労働省令で定める製造工程)
第八条
手数料令第三十三条第五項第一号ロ(2)及び第六項第一号ロ(2)並びに第三十四条の二第二項第二号ロ及び第三項第二号ロに規定する厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じ、当該各号に掲げる製造工程とする。
- 一医療機器次のイ及びロに掲げる製造工程
- イ主たる組立てその他の主たる製造工程
- ロ再製造単回使用医療機器に係る使用された単回使用医療機器の受入、分解及び洗浄等
- イ
- 二体外診断用医薬品反応系に関与する成分の最終製品への充填工程