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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第一条 (手数料の納付方法)

平成十二年厚生省令第六十三号府省令
(手数料の納付方法)

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第七十八条第一項に規定する手数料は、申請書(厚生労働大臣に提出するものに限る。)にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

2法第七十八条第二項の規定による手数料は、金融機関に設けられた独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

3前二項の規定により納付した手数料は、当該申請が許可若しくは承認されなかった場合又は当該申請の取下げがあった場合においても、返還しない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

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