(趣旨)
第一条
文部科学大臣、スポーツ庁長官又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2聴聞の手続に関し、この省令に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
文部科学大臣、スポーツ庁長官又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2聴聞の手続に関し、この省令に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。