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文部科学省聴聞手続規則 第一条 (趣旨)

平成十二年総理府・文部省令第九号府省令
(趣旨)

第一条

文部科学大臣、スポーツ庁長官又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2聴聞の手続に関し、この省令に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

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