(無償貸付の承認)
第七条
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
- 一貸付物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四貸付けの期日及び場所
- 五使用場所
- 六返納の期日及び場所
- 七貸付条件
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。