(受領書)
第十三条
部局長は、物品の譲与をするときは、当該物品の譲与を受けた者から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲与を受けた者から受領書を徴しないことができる。
- 一譲与物品の品名及び数量
- 二譲与条件に従う旨
部局長は、物品の譲与をするときは、当該物品の譲与を受けた者から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲与を受けた者から受領書を徴しないことができる。